kabechorokunのブログ

脳神経内科医が、お金の面から老後問題を語ります

老老介護6割の時代になって 「家族信託」という新しい「隠居」②

前回ご紹介したこの本についての続きです。

 

 

楽天Kobo電子書籍ストア: 認知症の親の介護に困らない「家族信託」の本(大和出版) - 資産凍結、その前にしておくべきお金の対策 - 杉谷範子 - 4430000009244

 

本書では、成人後見人の財産管理についてこのような事例があったと紹介しています。

 こんな話もありました。ビルのオーナーが重度の認知症になったのですが、東日本大震災で耐震工事が求められ、ビルの大規模修繕が必要になった。それには一億~二億円ぐらの資金がかかります。でもオーナーは判断能力がないので、銀行から借り入れができません。そこで、家族は法廷後見人をつけました。

 しかし、家族やオーナーが思っていた方向には話は進みません。大規模修繕のための資金借り入れについて後見人が裁判所に相談したところ、答えは「ノー」。「大規模修繕をしても、借入金を返済できるだけの家賃収入があえられうかどうかはわからない」というのが理由です。

 そのビルは立地条件もいいので、常識的に考えれば、十分な家賃収入もみこめるものでした。(中略)

 ところが裁判所は、たとえ可能性は小さくとも、守るべき財産に損失が生じるリスクを避けたがります。「裁判所が許可しなければこうはならなかった」と責任をとわれたくない。

 

一方、同じ不動産でも、本人が居住している自宅は簡単には売れません。

(中略)親を自分の家に引き取って面倒をみることにして実家を打って現金化したいと考える額は少なくありません。でも後見人はなかなか首を縦にふらない。裁判所に許可を求めた場合「自宅を売却する前に、まず預貯金などの現金を使いなさい」と指導さえることが多いからです。

 

確かに、こんなことになってしまったら家族は困ってしまいますよね。

成人後見人制度は、本書では家族にとって強力すぎる「金庫番」と評しています。

本人の財産はしっかりガードできるメリットはあると思いますが、ここまで固すぎると

さすがに困ってしまいますね。

 

私も外来で認知症の方の家族に、「成人後見人制度がありますよ。法律の専門家が管理してくれるから安心ですよ」などと説明してしまったことがありました。

でも、こんなことになっているなんて知りませんでした。勉強不足でした。

 

本書では、有効な手段として「家族信託」を提案しています。

 

家族信託とは、2006年にはじまった制度で、財産の名義を受託者(本人から託される人)に書き換えられることです。

 

本書では具体例としてこのように説明しています。

家族信託では、預貯金、不動産、株式といった財産に、「××万円は長女が管理し て 「介護費用」に使う」「実家不動産は同居の長男が管理して「いつでも売れるようにしておく」」など、それぞれ「使命」をもたせて、別々の財布にいれることができます。

 

贈与にあたるのではないかという疑問については、次のように説いています。

家族信託では、ケーキだけ箱から出してAさん(委託者兼受益者)の手元においておき、空っぽの箱だけをBさん(受託者)に渡すことができます。箱だけとはいえ、Bさんには名義人としての法的責任があるので、不動産の管理などの義務を果たさないといけません。Aさんはそういう面倒なことから解放されます。しかしケーキそのものの財産権はAさんが持っているので、家賃収入などをえることができます。

 

本書ではこの仕組みを現代版の「隠居」と評しています。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9A%A0%E5%B1%85

 

人間年老いてくると、隠居して後継ぎにいろいろなことを任せたくなります。しかし、隠居制度がないため、生前贈与をすると税金がかかります。(こっそりやると脱税ですよ脱税)

一方認知症で判断能力を喪失すると「財産凍結」の問題が生じますし、後見人などがつくと財産を思い通りうごかせなくなる。

さらに本人が死んでしまうと「争族」問題がまっています。

こういった問題に対するさまざまなライフステージの問題に対応できるのが「家族信託」だと本書では評しています。

 

確かにこういった問題を家族信託は解決してくれそうです。

高齢の親御さんを持つ読者の皆様には、ぜひ本書を読んで参考にしていただければと思います。非常にお勧めできます。

 

次回は、私の経験も踏まえてさらにこの「家族信託」について考察していきたいと思います。

 

毎週土曜日更新予定です。ご愛読いただけますと幸いです。